税務署からのお知らせ
平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が
拡大されます。
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成
26年1月から対象となる方が拡大されます。
※ 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告者のうち前々年分あるいは前年
分の事業所得等金額の合計額が300万円を超える方です。
平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
記帳する内容
売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記帳
するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った
請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿書類の保存期間】
保存が必要なもの | 保存期間 | ||
---|---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 | |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | ||
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 | |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、 領収書などの書類 |
記帳説明会のご案内
税務署では、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳、帳簿等の
保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。
記帳・帳簿等の保存制度の詳細や「記帳説明会」等のご案内については、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)の「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧いただくか、最寄りの税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって「2」を選択後、所得税担当までお問い合わせください。 |