税務署からのお知らせ

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が
拡大されます。

 事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成
  26年1月から対象となる方が拡大されます。

  ※ 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告者のうち前々年分あるいは前年
   分の事業所得等金額の合計額が300万円を超える方です。

平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度

  対象となる方
    事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
  ※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

  記帳する内容
    売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
    記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記帳
    するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

  帳簿等の保存
    収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った
    請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

   【帳簿書類の保存期間】

保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類  決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、
領収書などの書類

記帳説明会のご案内

 税務署では、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳、帳簿等の
  保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。

 記帳・帳簿等の保存制度の詳細や「記帳説明会」等のご案内については、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)の「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧いただくか、最寄りの税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって「2」を選択後、所得税担当までお問い合わせください。