全鍼 月刊東洋療法No.208 保険局便り
≫「東日本大震災による被災者が受けたあん摩マッサージ指圧師の施術 及び はり師、きゅう師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて」
厚生労働省保険局医療課事務連絡(平成23年7月5日)のお知らせ
4団体で構成している保険推進協議会が揃って、被災地・被災者の実情を要望書として提出・交渉を続けた結果、このたび、上記事務連絡が発出された。その内容をご紹介する。
保険局長 川村 雅章
1. 医師の同意書の取り扱い
震災の影響による診療所の閉鎖や診療所に他の外来患者が集中していること等の理由により医師からの同意書の交付を受けることが困難な場合には、実際に医師から施術の同意を得ていることを条件に、同意書の添付を省略することができることとする。
なお、申請書の摘要欄に添付できない具体的理由、同意をした医師の氏名及び住所または連絡先、同意年月日、病名並びに要加療期間の指示がある場合はその期間を記載するとともに施術録にも記載すること。
2. 再同意の取り扱い
(1)あん摩マッサージ指圧師の施術(変形徒手矯正術を除く)及び、はり師、きゅう師の施術について
上記の理由により被災地の施術所において施術を受ける場合に限り、再同意は初療の日が月の15日以前の場合は当該月の5ヵ月後の末日まで、月の16日以降の場合は当該月の6ヵ月後の末日までとすること。
なお、この場合は申請書の摘要欄に医師の同意書の確認が困難な具体的理由を記載するとともに、この猶予期間内に必ず医師の同意の確認を行うこと。
(2)あん摩マッサージ指圧師の施術(変形性徒手矯正術に限る)
初療の日または再同意の日から1ヵ月を超えて施術を受ける必要がある場合で、医師の同意書の交付を受けることが困難な場合には、直接医師の診療を受けた上で実際に施術の同意を得ており、被災地の施術所において施術を受ける場合に限り、同意書の添付を省略できることとし、その間に受けた施術については療養費の支給を受けられるものであること。
なお、申請者の摘要欄に記載されたこれらの内容は施術録に記載すること。
3. 往療の取り扱い(片道16kmを超える場合の往療について)
1)「対象者」に該当する者であって、震災により居住場所を移した者を対象とする者であること。
2)当該患者に対して震災以前より往療を行っている施術所によるものであること。
なお、この場合の往療料は片道16kmまでとして算定した額とし、申請者の摘要欄に震災により避難した旨、避難年月日、避難前及び避難後の居住場所並びに16kmを超える往療を必要とする具体理由を記載すること。
4. その他
この取り扱いは、東日本大震災の発生という事態に鑑み、地域に限って緊急やむを得ない措置として行われる特別なものであることから、この取り扱いも含め、引き続き療養費支給の適正化に努めるものである。
※詳細は厚生労働省HP東日本大震災関連情報、厚生労働省からのお知らせページ内「医療保険について」を参照してください。
厚生労働省東日本大震災関連情報 医療保険について
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/kojin_2.html