鍼灸あん摩マッサージ指圧療養費の料金改正について
往療料を減額
適正化すべき項目として往療料の基本額も見直し、その適正化を図るとして
往療料(基本額) 1860円 改訂後 1800円(60円↓)
あん摩マッサージ指圧施術料
改訂前 | 改訂後 | 引上額 | |
マッサージ(1局所) | 260円 | 270円 | 10円 |
変形徒手矯正術(1局所) | 535円 | 555円 | 20円 |
温罨法のみ | 70円 | 75円 | 5円 |
温庵法・電気光線器具 | 100円 | 110円 | 10円 |
はり・きゅう施術料
改訂前 | 改訂後 | 引上額 | |
初検料(1術のみ) | 1405円 | 1510円 | 105円 |
初検料(2術) | 1455円 | 1560円 | 105円 |
施術料(1術のみ) | 1195円 | 1230円 | 35円 |
施術料(2術) | 1495円 | 1500円 | 5円 |
電療料は改定なし |
適正化のための運用の見直し
〇患者が施術者から経済上の利益を受けて施術を受けた場合に療養費を不支給とする
〇支給申請書の基準様式に申請者の自宅郵便番号、連絡先電話番号の記載欄を設ける
〇支給申請書の基準様式に施術者登録番号又は免許番号の記載欄を設ける
〇支給申請者の基準様式に施術者住保健登録区別
(施術所所在地又は出張専門施術者住所地の区別)の記載欄を設ける
施工期日
〇周知期間を確保する観点から、平成25年5月1日とする。