H26年度療養費料金改正・高齢受給者の負担割合の変更について
・料金改正については4月施術分より、
・高齢受給者の負担割合の変更については5月施術分より。
平成26年度あはき療養費料金改正について
あん摩マッサージ指圧療養費
改訂前 | 改訂後 | 引上額 | |
マッサージ(1局所) | 270円 | 275円 | 5円 |
変形徒手矯正術(1局所) | 555円 | 565円 | 10円 |
温罨法のみ | 75円 | 80円 | 5円 |
温庵法・電気光線器具 | 110円 | 110円 | 0円 |
はり・きゅう療養費
改訂前 | 改訂後 | 引上額 | |
初検料(1術) | 1510円 | 1610円 | 100円 |
初検料(2術) | 1560円 | 1660円 | 100円 |
施術料(1術) | 1230円 | 1270円 | 40円 |
施術料(2術) | 1500円 | 1510円 | 10円 |
電療料は改定なし |
高齢受給者の負担金について
(見直しの趣旨)
70歳から74歳の方の窓口負担は、法律上2割となっていますが、特例措置でこれまで1割負担とされていました。平成26年度から、より公平な仕組みとするため、この特例措置が見直されることとなりました。
見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月2日以降70歳の誕生日を迎える方から段階的に実施されることとなりました。
(見直し内容)
○平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方
(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)
・70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の方はその月)の診療から、窓口負担が2割になります。
(例えば、平成26年4月2日~5月1日に70歳の誕生日を迎える方は、5月の診療から2割負担になります。) ※一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。
・なお、窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、70歳から2割負担となる方は69歳までと比べて上限額が下がります。
26年5月から2割負担の適用が始まりますが、受給者証は4月中に交付されます。
※4月の来院時に、その受給者証を提示する患者さんも想定されますが、
実際に窓口で2割負担の負担金の徴収が始まるのは、26年5月分からです。
○平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方
(誕生日が昭和19年4月1日までの方)
・平成26年4月以降も医療費の窓口負担は1割のまま変わりません。 (平成26年3月2日~4月1日に70歳の誕生日を迎える方は、これまでの3割負担から1割負担になります。)
※ 一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。
・窓口負担の毎月の負担上限額も変わりません。