H26年度療養費料金改正・高齢受給者の負担割合の変更について

・料金改正については4月施術分より、
・高齢受給者の負担割合の変更については
5月施術分より。


平成26年度あはき療養費料金改正について

 あん摩マッサージ指圧療養費

改訂前 改訂後 引上額
マッサージ(1局所) 270円 275円 5円
変形徒手矯正術(1局所) 555円 565円 10円
温罨法のみ 75円 80円 5円
温庵法・電気光線器具 110円 110円 0円

 はり・きゅう療養費

改訂前 改訂後 引上額
初検料(1術) 1510円 1610円 100円
初検料(2術) 1560円 1660円 100円
施術料(1術) 1230円 1270円 40円
施術料(2術) 1500円 1510円 10円
電療料は改定なし

高齢受給者の負担金について

(見直しの趣旨)
 70歳から74歳の方の窓口負担は、法律上2割となっていますが、特例措置でこれまで1割負担とされていました。平成26年度から、より公平な仕組みとするため、この特例措置が見直されることとなりました。 見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月2日以降70歳の誕生日を迎える方から段階的に実施されることとなりました。

(見直し内容)

変更後の負担割合の見取り図


○平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方
  (誕生日が昭和19年4月2日以降の方)

・70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の方はその月)の診療から、窓口負担が2割になります。
(例えば、平成26年4月2日~5月1日に70歳の誕生日を迎える方は、5月の診療から2割負担になります。)  ※一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。

・なお、窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、70歳から2割負担となる方は69歳までと比べて上限額が下がります。

 26年5月から2割負担の適用が始まりますが、受給者証は4月中に交付されます。
※4月の来院時に、その受給者証を提示する患者さんも想定されますが、
 実際に窓口で2割負担の負担金の徴収が始まるのは、26年5月分からです。

○平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方
  (誕生日が昭和19年4月1日までの方)

・平成26年4月以降も医療費の窓口負担は1割のまま変わりません。 (平成26年3月2日~4月1日に70歳の誕生日を迎える方は、これまでの3割負担から1割負担になります。)
  ※ 一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。

・窓口負担の毎月の負担上限額も変わりません。