国家資格について



 業務としてはり治療、きゅう治療、あん摩マッサージ指圧治療をするためには、国が認めた「はり師」「きゅう師」「あん摩マッサージ指圧師」の免許が必要です。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」
(昭和22年法律第217号)第一条。
 
 ところが近年「カイロ」「整体」「中国整体」等といった、免許を持たない無資格者の施術所が危険な誇大広告とともに町にあふれています。また、同法第十二条により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を有するものでなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行った者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五により処罰の対象になります。

<免許の取得>
 高等学校卒業後、「鍼灸専門学校」「鍼灸大学」「鍼灸短期大学」等の教育機関で、解剖学、生理学、病理学、リハビリテーション医学といった基礎医学や東洋医学専門科目を3年以上履修し、卒業試験に合格した後、更に国家試験に合格しなければ資格が取得できません。
つまり、ベースとして現代医学をしっかり学び、更に、東洋医学の専門を学ぶシステムになっています。

 最近、カイロプラクティック整体といった施術所が多くみられますが、これらは認められた医療機関ではありません。また、カイロプラクティック学院や整体学校等については、国や県が認めた学校や養成機関ではありません。ですから、これらの国家試験、国家資格(免許)なども実際には存在しないのでご注意下さい。

 では、有資格者の治療院と無免許・無資格の治療院との見分け方としては、看板などに掲げてある「施術所」の名称です。看板などに「指圧・マッサージ」「鍼灸(ハリ、はり、鍼、針、灸、きゅう、キュウ)」のどれかが入っていれば、免許者のものと考えられます。
その三つは法律上の療法名ですので、無資格者がまぎらわしく看板などに出すと保健所に指導を受けるためです。

 逆に「カイロプラクティック・整体・療術院・リフレクソロジー」等と書かれている場合は無資格者の場合がほとんどです。また看板やチラシなどに「腰痛・肩こり・神経痛」などの症状名が入っていたら、そこは無資格者の治療院と思われます。免許者が疾患名を出すと、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」第七条違反になるからです。
確実な方法は、保健所に電話をして施術所の登録の有無を聞くことです。免許者は開業して一定日数中に保健所に「開設届け」を出さなくてはなりません。ですから「○○治療院はそちらに何らかの治療を業務として出来る免許者として登録がありますか?」と聞いて、登録が確認されれば、間違いなく有資格者の開設した施術所ということになります。

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