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定款Articles of Incorporation

第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、一般社団法人滋賀県鍼灸マッサージ師会と称する。

第2条(事務所)

この法人は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。

第3条(目的)

この法人は、はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧(以下、「鍼灸マッサージ」という。)に関する学術及び技術の向上を推進し、良質かつ適正な鍼灸マッサージ施術の普及に努めるとともに、国民その他関係方面に対し、鍼灸マッサージについての正しい知識の普及啓発を行い、もって公衆衛生の向上、国民の健康増進に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 鍼灸マッサージによる治療奉仕
  2. 鍼灸マッサージに関する研修及び講座の開催
  3. 鍼灸マッサージの技術の向上及び普及啓発
  4. 鍼灸マッサージ業経営の改善に関する調査
  5. 無免許業務を行うものに対する業権対策に関する事項
  6. 鍼灸マッサージの適正な保険取扱に資する事業等による保険取扱の普及発展
  7. 国民皆保険制度の健全な運営に資するよう不正請求等を撲滅するための研修事業
  8. 視覚障害者に対する鍼灸マッサージについての情報伝達、職業訓練等の支援
  9. 会員の福利増進及び相互扶助に関する事業
  10. その他、この法人の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第5条(法人の構成員)

  1. この法人は、この法人において承認した各地域鍼・灸・マッサージ師会(以下、「地域師会」という。)の会員であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって組織する。
  2. 前項のこの法人による地域師会に対する承認は、一郡市について一師会に限るものとする。
  3. 第1項に定める会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

第6条(入会)

  1. この法人に入会しようとする者は、別に定める様式により入会申込書を地域師会を経て会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  2. 会員は、入会の際に届け出た事項に異動を生じた場合、別に定める様式によりその旨の報告書を地域師会を経て会長に提出しなければならない。

第7条(入会金及び会費)

会員は、会員総会又は規則において別に定めるところにより、入会金及び年会費・特別会費を納入しなければならない。

第8条(会員の責務)

  1. 会員は、鍼灸マッサージに関する専門家としての倫理を尊重し、社会の信頼を得るよう努めなければならない。
  2. 会員は、この法人の定款等を遵守し、その秩序を維持するよう努めなければならない。

第9条(会員の資格喪失)

会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 地域師会の会員たる身分を失ったとき。
  3. 総会員の同意があったとき。
  4. 死亡し、若しくは失踪宣告をうけたとき。
  5. 除名されたとき。
  6. 正当な理由なく第7条に定める入会金、年会費又は特別会費の支払義務を各支払期限から6か月以上怠り、かつ、督促に応じないとき。

第10条(任意退会)

会員は、別の定める様式により地域師会を経て会長に届け出ることにより、任意にいつでも退会することができる。

第11条(会員に対する制裁)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、会員総会の1週間前までに理由を付した除名予告通知を送達し、当該会員総会において弁明の機会を与えなければならない。なお、除名予告通知の送達については法人法の定めに従う。

  1. 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、会員総会の1週間前までに理由を付した除名予告通知を送達し、当該会員総会において弁明の機会を与えなければならない。なお、除名予告通知の送達については法人法の定めに従う。
    1. この法人の定款その他規則に違反したとき。
    2. この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の設立趣旨に反する行為をしたとき。
    3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
  2. 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
  3. 第1項1号又は2号に該当する事由がある場合であっても、その程度が軽微であると認められるときは、会員総会の決議により、これを戒告処分とすることが出来る。
  4. 前項の戒告処分を行う場合も、その会員に対し、会員総会の1週間前までに理由を付した戒告予告通知を送達し、会員総会において弁明の機会を与えなければならない。

第12条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

第9条の規定により会員の資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務に関してはこれを免れることは出来ない。

第13条(会費、その他拠出金品の不返還)

第9条の規定により資格を喪失した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 会員総会

第14条(構成)

  1. この法人の会員総会は全ての会員を以って構成する。
  2. 前項の会員総会をもって法人法上の社員総会とする。※総会の種別等は別枠で把握した方が分かりやすい。

第15条(権限)

会員総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名・戒告
  2. 理事及び監事の選任及び解任
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準
  4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. 定款細則及び第4条の事業を行う上で必要な規則の制定、変更、廃止
  8. その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第16条(総会の種類及び開催)

  1. 会員総会は、定時会員総会と臨時総会とする。
  2. 定時総会は、決算月から3か月以内に開催する。
  3. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認めたとき。
    2. 第17条第2項の定めに基づく請求があったとき。
    3. その他、法令の定める場合。

第17条(招集)

  1. 会員総会は、法令に別段の定める場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2. 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

第18条(議長)

会員総会の議長は、会員総会において多数決により選任する。

第19条(議決権)

会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

第20条(決議)

  1. 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. 会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散
    5. その他法令で定められた事項

第21条(議事録)

  1. 会員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 前項の議事録には、議長及びその会員総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。

第4章 役員

第22条(役員の設置)

  1. この法人に次の役員を置く。
    1. 理事:3名以上7名以内
    2. 監事:1名
  2. 理事のうち1名を会長とする。
  3. 会長以外の理事のうち2名を副会長、会長及び副会長以外の1名を会計担当理事とする。
  4. 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

第23条(役員の選任)

  1. 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
  2. 会長、副会長及び会計担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第24条(理事の職務及び権限)

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  3. 副会長は、会長を補佐し会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で決定した順序により、その業務執行に係る職務を代行する。
  4. 会計担当理事は、金銭出納の事務を司る。
  5. 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第25条(監事の職務及び権限)

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
  3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

第26条(役員の任期)

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第27条(役員の解任)

理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

第28条(報酬等)

理事及び監事に対して、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第29条(役員の責任の免除)

この法人は、法人法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して、特に必要と認めるときは、法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

第5章 理事会

第30条(構成)

  1. この法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、全ての理事をもって構成する。

第31条(権限)

理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長、会計担当理事の選定及び解職
  4. その他法令又はこの定款で定められた事項

第32条(招集)

  1. 理事会は、会長が招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。
  2. 前項本文の場合において、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で決定した順序により副会長が理事会を招集する。

第33条(議長)

理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で決定した順序により副会長がこれに当たる。

第34条(決議)

  1. 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第35条(議事録)

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

第36条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第37条(事業計画及び収支予算)

  1. この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
  2. 前項の規定は、事業計画書及び収支予算書の変更について準用する。この場合において同項中「毎事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
  3. 第1項の承認を受けた書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第38条(事業報告及び決算)

  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 正味財産増減計算書
    5. 貸借対照表及び正味財産増減計画書の附属明細書
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号項及び第4号の書類については、定時会員総会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  3. 第1項の承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第39条(剰余金の分配)

この法人は、剰余金の分配を行うことが出来ない。

第7章 定款の変更及び解散

第40条(定款の変更)

この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

第41条(解散)

この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第42条(残余財産の贈与)

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 公告の方法

第43条

この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の会長は 岳 東弘 とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。

附則

この規定(一般社団法人滋賀県鍼灸マッサージ師会定款の一部を変更する規定)は、会員総会で決議した日(平成28年6月3日)から起算して、3月を越えない範囲において理事会が定める日から施行する。

会員総会で決議した日(令和5年5月19日)から施行する。

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