無資格施術防止について

無資格にも関わらず、マッサージ等の施術を行なうことは、昭和22年法律第217号あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)に抵触します。施術を受ける際は、厚生労働省発行の国家資格を有する施術者か否かの確認が必要です。国民の医療に対する意識がさらに向上し、安心した医療を安定的に受けられるようにしていきましょう。

※昭和22年法律第217号・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第1条・医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

厚生労働省HP                    https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

                              一般社団法人滋賀県鍼灸マッサージ師会

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