お知らせ

令和3年1月から、あはき師が新たに「施術管理者」の申し出する場合、「実務 経験」と「研修の受講」が必要となります

令和3年1月から、あはき師が新たに「施術管理者」の申し出する場合、「実務 経験」と「研修の受講」が必要となります。

あはき療養費の受領委任取り扱い 施術管理者の要件(厚生労働省) 「施術管理者」になるための要件は、これまでは国家資格(免許)のみでしたが、 令和3年1月から、「実務経験」と「研修の受講」についても必要であり、過去に 施術管理者の経験がある方も、令和3年1月以降、新たに申し出する場合、 「研修の受講」が必要です。

■実務経験について 国家資格の取得後、施術所での実務経験が1年間必要となります。 ※施術所では他のはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師と一緒に勤務する 必要があります(令和2年12月以前の期間を除く)。

■研修の受講について 研修については、施術管理者として適切に保険請求をおこなうとともに、質の 高い施術を提供できるように、以下の研修時間、研修内容とします。
・研修の時間 16時間、2日間以上
・研修の内容 (1)職業倫理
(2)適切な保険請求
(3)適切な施術所管理
(4)安全な臨床
★ ただし、次の方は特別に申し出をおこなうことが可能です。
a. 取り扱い開始当初の特例
1.対象者
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間において、新たに施術 管理者となるための要件のうち実務経験は有しており、研修は受講していないが、 施術管理者として受領委任の申し出をおこなう方。
2.内容
申し出に際し、受領委任の申し出をおこなった日から1年以内に研修を受講し、 「施術管理者研修修了証」の写しを提出する旨を確約した「確約書(施術管理者 研修)」を添付することにより、受領委任の申し出が可能です。 《注意》受領委任の申し出をおこなった日から1年以内に「施術管理者研修修了 証」の写しを提出しなかった場合、受領委任の取り扱いを中止します。その場合、 その後、2年間、受領委任の申し出をおこなうことができません。
b. 施術管理者が死亡した場合の特例
1.対象者
施術所の施術管理者が死亡し、その際にその施術所に勤務する施術者として 申し出されており、その施術所の施術管理者として受領委任の申し出をおこなう 方。
2.内容
ア 実務経験を有していない方
申し出に際し、受領委任の申し出をおこなった日から速やか(遅くとも2年 以内)に実務経験の期間を有し、「実務経験期間証明書」の写しを提出する旨を 確約した「確約書(実務経験)」を添付することにより、受領委任の申し出が 可能です。

《注意》受領委任の申し出をおこなった日から速やか(遅くとも2年以内)に 「実務経験期間証明書」の写しを提出しなかった場合、受領委任の取り扱いを 中止します。その場合、その後、2年間、受領委任の申し出をおこなうことが できません。
イ 研修を受講していない方
上記a の「2.内容」と同じ